大学紹介
ガイドライン・ポリシー

ハラスメント防止・対策

ハラスメントへの取り組み

ハラスメントのない快適な環境を目指して

江戸川大学では、全ての学生および教職員などにとってハラスメントのない快適な学習・教育研究・就労環境を維持することを目指しています。ハラスメントは、相互の人格の尊重に基づいた信頼関係が築かれていれば防ぐことができます。そのために、わたしたちは互いに対等な関係にあることを認識し、互いの意思を尊重するこが大切なのです。

ハラスメント防止ガイドライン

1.ガイドラインの趣旨

大学は教育・研究の場であり、「人格を認めあい」、「個人として尊重される」ことが重要です。こうした大学において、ハラスメントは、学ぶ権利、働く権利への重大な侵害となります。
本学は、全ての学生及び教職員等にとって、ハラスメントのない快適な学習・教育研究・就労環境を維持するため、ハラスメントの防止及び被害者の救済に真剣に取り組むことを宣言し、その指針としてこのガイドラインを定めます。

2.ハラスメントの定義

「ハラスメント」とは、相手方の意に反する不適切な発言、行為等によって、相手方に不快感や不利益を与え、相手方の人権を侵害し、学習・教育研究・就労環境を悪化させることをいいます。
これは、行為者が意図しているか否かにかかわらず、受け手が不快だと感じ、不利益が生じた場合に問題となりますので注意が必要です。
大学において発生しうるハラスメントとして、性的な言動による<セクシュアル・ハラスメント>、学習・教育研究に関連する言動による<アカデミック・ハラスメント>、優越的地位や職務上の地位に基づく言動による<パワー・ハラスメント>などがあります。
なお、実際には、ハラスメントの状況は多様であり、これらのハラスメントが相互に複雑に絡み合って発生することも多く、明確に区分されるものではありません。

<セクシュアル・ハラスメント>

セクシュアル・ハラスメントとは、相手方の意に反した性的な発言、行為等により、相手方の学習・教育研究・就労環境を悪化させることをいいます。
セクシュアル・ハラスメントは、教員と学生、上司と部下、先輩と後輩などいわゆる上下関係にある者の間で生じることが一般的ですが、同級生や同僚の間でなされる場合、学生から教職員に対してなされる場合もあります。
また、男性から女性への言動が問題になるだけでなく、女性から男性への場合や同姓間での場合でも問題となります。
例えば、次のような事例がセクシュアル・ハラスメントに該当します。

・個人指導と称して特定の学生を頻繁に研究室へ呼び出す。
・就職の斡旋や研究指導等を条件として性的な関係を強要する。
・執拗に交際を迫る、性的関係を求める発言を繰り返す。
・みだりに相手に抱きついたり、髪や肩に触る。
・相手に不快感を与えるような仕方で、身体をじろじろ眺める。
・性的または下品な冗談を言ったりからかったりする。
・特定の相手に対してのみ「○○ちゃん」と名前で呼び、しつこく話しかける。
・不必要に相手のプライバシーを侵害する。(「彼氏(彼女)はいるのか」「どうして結婚しないのか」「子供はまだか」などと言う、等。)
・男女の固定的性別役割分担意識に基づく言動により、相手方に不快感を与える。(「決断力のない男はだめだ」「女は男に従うものだ」「お茶汲みは女の仕事」などと言う、等。)
・「男の子」「女の子」「坊や」「お嬢ちゃん」「おじさん」「おばさん」などと人格を認めない呼び方をする。

<アカデミック・ハラスメント>

アカデミック・ハラスメントとは、教育研究の場で優位的立場にある者が、その優位な立場を利用して、相手方の意に反した不適切な発言、行為等を行い、相手方の学習・教育研究意欲を低下させたり、学習・教育研究環境を悪化させたりすることをいいます。
例えば、次のような事例がアカデミック・ハラスメントに該当します。

・教室の中で教員が学生を「馬鹿、阿呆」呼ばわりする。
・教員が不当に指導を拒否して、学生の学習意欲を阻害する言動を行なう。
・学業成績等について、著しく不公平・不公正な評価をする。
・優位的地位を利用し、相手方の意に反して、教育・研究に無関係な雑用を強要する。
・優越的地位を利用し、相手方の研究・教育の成果等を不当に流用する。

<パワー・ハラスメント>

パワー・ハラスメントとは、職場関係などにおける優位的立場にある者が、その地位及び職権上の権限を利用し、相手方の意に反した不適切な発言、行為等を行い、相手方の就労意欲を低下させたり、就労環境を悪化させたりすることをいいます。
例えば、次のような事例がパワー・ハラスメントに該当します。

・多数の者がいるところで罵倒する。
・意図的に昇進、昇格を妨害する。
・本人の嫌がる部署に配置する。
・職務上必要な情報を意図的に伝えない。
・不正・違法行為を強要する。

3.ガイドラインの適用範囲

本ガイドラインは、本学の構成員である学生(研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講生を含みます。)、教職員(専任教職員、非常勤講師、嘱託職員、派遣社員、パートタイマー、アルバイトなど本学に就労する全ての者を含みます。)及びその関係者(学生の保護者、大学に出入りする関係業者等)に適用します。

4.大学の責務と構成員の義務

大学は、ガイドラインの趣旨を実現するため、様々なハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が発生した場合には、迅速かつ適正な措置を講じます。
また、大学の構成員である学生、教職員等は、ハラスメントを行ってはならない義務を負います。

5.ハラスメントに関する相談窓口

本学では、ハラスメントに関する苦情の申出や相談の窓口として、相談員を置いています。相談員の氏名、所属、連絡方法等は、ホームページ等で公表されています。
苦情相談のある方は、面談、電話、メール、ファックス、手紙等の方法で相談員に申し出ることができます。相談員は、相談者が安心して相談の内容を伝えることができるような環境で相談を受けます。

ハラスメント相談窓口

6.ハラスメント防止委員会、対策調査委員会

本学には、ハラスメントの防止及び排除のため、ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」といいます。)が設置されています。防止委員会は、ハラスメント防止のための啓発活動の企画・実施、ハラスメントに起因する問題の解決及びこれに伴う措置勧告等を行います。
また、事実関係の調査及び関係者への助言、意見調整、調停、指導等を行うため、ハラスメント対策調査委員会(以下「対策調査委員会」といいます。)が設置されています。

7.ハラスメント問題の解決方法

本学では、苦情相談に対し、相談者及び関係者のプライバシーを尊重し、秘密厳守で解決に向けて取り組みます。解決の方法は、状況によって様々です。
○相談・助言
相談員及び対策調査委員会の委員(以下「対策調査委員」といいます。)が、相談者からの相談内容に応じて助言をしながら問題の解決を図ります。
○意見調整
相談者がハラスメント行為をしたとされる者(以下「行為者」といいます。)との意見の調整を図ることを希望する場合、対策調査委員会は、相談者の不利益にならないよう配慮しながら、行為者にハラスメントの相談があったことを伝え、これに対して意見を聞きます。そして、双方からの意見をまとめ、助言を与えて調整をし、問題の解決を図ります。
○調停
相談者が行為者との話し合いを求める場合、相談者は調停の申し立てを行い、対策調査委員会の仲裁によって、問題の解決を図ります。対策調査委員会は十分な調査を行い、双方の主張を聞いた上で調停案を作成し、双方の合意のもとに和解できるよう勧告します。
○指導
調査の結果、ハラスメントの事実が認められ、相談者が行為者への指導を求める場合、対策調査委員会は、行為者に対し自発的にその行為を止めるように指導を行い、問題の解決を図ります。
○公的措置・処分
指導を行っても事態が改善しない場合や、被害の程度が重大であり大学としての公的措置が必要である場合には、対策調査委員会は防止委員会と協議の上で対処方法を検討します。防止委員会は関係者の措置勧告(学則及び就業規則による処分の対象になる場合は、とられるべき処分案の作成を含みます。)を行います。

8.プライバシーの保護

相談員等は、苦情相談のプロセスにおいて、その職務上知り得た関係者の個人情報のみならず、相談内容や相談事項について、厳格な守秘義務があります。在任中及び退任、退職後にかかわらず、知り得た情報を漏洩することはありません。
ハラスメント問題は大変デリケートな事案であるため、解決にあたっては、関係者のプライバシーに最大限の配慮がなされることが必要です。

9.不利益取扱いの禁止

ハラスメントに対し苦情相談をしたことや、当該苦情相談に係る事実関係の確認に協力したこと等を理由として、ハラスメント行為者から脅迫や報復を受けたり、解雇その他の不利益な取扱いを受けたりすることがあってはなりません。

10.再発防止

ハラスメント問題が起こった場合、大学は、当事者のプライバシー、名誉その他の人権に配慮した上で、大学としての取り組みを公表し、再発防止に努めます。

11.ハラスメント問題を起こさないために

ハラスメントの被害に遭っているのでは?と思ったら、自分が悪いと思わず、言葉と態度ではっきり相手に伝えましょう。日時や場所などの具体的な記録をとっておけば、後々役に立ちます。また、ひとりで悩まず、信頼できる人や相談員等に相談しましょう。
ハラスメント問題は自分には関係ない、と思っている人も注意が必要です。ハラスメントに関する受け止め方には個人差があるため、行為者にとっては悪気のないつもりの言動でも、それを不快だと受け取る人もいます。また、社会的・文化的・宗教的な背景によってもハラスメントの受け止め方は変わってきます。日本人にとってはハラスメントだと感じない言動が、外国人にとってはハラスメントとして受け取られることもあります。これまで当然と考えられてきた習慣についても見直す必要があります。 第三者としてハラスメントに遭遇したら、勇気を持って、弱い立場の人の味方になってください。見て見ぬふりは、ハラスメントに加担していることにもなりかねません。
ハラスメントは、相互の人格の尊重に基づいた信頼関係が築かれていれば防ぐことができます。そのために、わたしたちは互いに対等な関係にあることを認識し、互いの意思を尊重することが大切なのです。

ハラスメント相談・問題解決の流れ図